抵当権抹消|無料出張相談します。埼玉・茨城・栃木で相続・家族信託・遺言書・会社設立のご相談なら【司法書士法人おおやなぎ事務所】 茨城県古河市鴻巣2番地2 岩崎ビル1F

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抵当権抹消

住宅ローンの返済が終わったら

自宅

お客様のご自宅をご購入した際、金融機関からの融資金をご利用した場合、金融機関はご自宅に抵当権を設定しております。
住宅ローンの返済がすべて完了すれば、金融機関は当該抵当権を抹消する義務がございますが、実際には自動的に抹消してくれるわけではなく、お客様ご自身で抵当権抹消の手続きをする必要がございます。
またお客様ご自身でお手続きをした方が、費用も安く済むことがあります。

司法書士おおやなぎ事務所では、抵当権抹消に関するご相談を無料で承っております。
もし少しでも気になる点がある方は、まずは当事務所までご相談ください。

もしも抵当権抹消手続きをし忘れた場合

お客様のご自宅などの、所有不動産に担保として付いていた抵当権を、債務を返済した後も残していた場合、その不動産の価値は実質的には0円になってしまいます。
これは、不動産売買の取引の実態として、抵当権が付いている不動産は売り物としての価値がないと判断されてしまうからです。
また、抵当権を抹消するにはお金を貸した債権者の協力が不可欠です。
しかし、債務を返済した際に一緒に抵当権を抹消せずに、数年経過した後で抹消する手続きを行う場合、お金を借りた会社が倒産したり、合併により消滅していたりして、簡単に消せなくなってしまいます。
債務を返済した場合には、一緒に抵当権の抹消もお忘れないようご注意下さい。

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